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テイクアウト販売に対応する方法

商品のテイクアウトや、お弁当の販売、デリバリーを始められる場合、軽減税率が適用されるため、税率8%での販売ができるように設定/登録を行なう必要があります。

既存商品のテイクアウト販売を始められるお店や、テイクアウト専用の新メニューを開発し対応されるお店など、様々な店舗運営の形が考えられます。

スマレジ・ウェイターでは商品の提供方法や登録の内容に応じて、税率の設定方法を複数ご用意しております。
お客様のお店や、扱う商品の特性に合わせて適切な設定を行なってください。

飲食店における軽減税率

2019年10月1日より、対象商品ごとに標準税率10%と軽減税率8%が適用されるようになりました。
飲食料品は同一商品であってもイートインの場合は10%テイクアウトの場合は8%で販売する必要があります。

商品登録

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メニューに適用税率を指定することができます
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ひとつのメニューを選択した際に税率を選択したり、税率ごとにメニューを個別に登録して販売するなど、店舗の運用に応じた商品登録が可能です。
メニュー(商品)の選択時に税率を選択する場合
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ウェイター管理画面で『メニュー > メニュー一覧』を選び、『適用税率』を【注文時に選択】にします。

スマレジ管理画面の『部門一覧』で『部門の税設定を使用』のチェックボックスからチェックを外します。

イートインとテイクアウトメニューを個別に登録する場合
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『イートイン』と『テイクアウト』メニューをそれぞれ登録します。
  1. イートイン商品を登録します

    ウェイター管理画面で『メニュー > メニュー一覧』を選び、『適用税率』を【標準】にします。

    スマレジ管理画面の『部門一覧』で『部門の税設定を使用』のチェックボックスからチェックを外します。

  2. テイクアウト商品を登録します

    ウェイター管理画面で『メニュー > メニュー一覧』を選び、『適用税率』を【軽減】にします。

    スマレジ管理画面の『部門一覧』で『部門の税設定を使用』のチェックボックスからチェックを外します。

ウェイターで登録したメニューをスマレジで販売する際の注意点

スマレジの商品情報の税設定には、『部門の税設定を使用』というチェックボックスがあります。
このチェックボックスにチェックが入った状態では、商品に対して税設定の選択を行なうことができず、商品が所属する部門に対して設定されている税設定が優先的に適用される仕様となります。

ウェイターのメニューに設定した『適用税率』と、そのメニューが属しているスマレジの『部門』の税設定が一致していない場合は、スマレジの商品情報にある『部門の税設定を使用』のチェックを必ず外すようにご注意ください。

既存の商品価格の変更

既存商品の税設定を変更した場合、商品単価も合わせて変更しなければいけない場合があります。

【税区分が税込の場合】
税区分が税込の場合、商品単価には税込の金額を登録しなければいけません。
税設定で軽減税率を選択しているのであれば、商品単価は税率8%で算出した金額となります。
『¥110(税率10%)』の商品は『¥108(税率8%)』へ価格を変更する必要があります。

【税区分が税込、かつ税設定が販売時に選択の場合】
税区分が税込、かつ税設定が販売時に選択の場合、商品単価を二つ登録しなければいけません。
『標準税率時の単価』と『軽減税率時の単価』をそれぞれ登録することで、適正な金額での販売が可能となります。

テイクアウトで使用する容器代について

テイクアウトメニューの飲食料品とは別に容器代をお客様からいただく場合は、
『容器代』を商品登録して別途販売する必要があります。
『容器代』は軽減税率の対象外となるため、メニュー登録の際は適用税率を『標準』で
登録を行なってください。
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